【Q】任意整理できない場合もありますか?
【A】弁護士(司法書士)を代理人として、業者との交渉をあくまで任意にて行うことです。
交渉内容に無理があるとわかれば出来ないということになるでしょうし、
任意交渉をしても支払えないのでは意味がありません。 任意整理のメリットは以下の3ポイントです。
@払いすぎた利息分があれば元金充当にて減額(過払い利息の引き直し計算)
A将来利息のカット(利息0%化)
B長期分割返済(3〜5年程度の分割返済) 任意整理とはあくまで払っていく整理方法ですので、
整理しても払えないようでしたら交渉する意味もありませんので、
自己破産等の別の方法を選択することになります。